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- 2020/03/08
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本日は配偶者居住権に関するコラムの続きです
配偶者死亡のまたは、期間の満了により消滅した場合の
相続税・贈与税の取扱い↓
個人が対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、
相絖税法9条により、原則として、その利益を受けたときに、その利益を受けたときにおけるそ
の利益の価額に相当する金額(対価の支払いがあった場合には、その価額を控除した金額)を、
その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます。
配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権が消滅します。
この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用・収益することが可能となったことを
利益と考え、相続税法9条の規定と同様に居住建物の所有者に対してみなし課税をするという
考え方もあります。
しかしこれは配偶者の死亡に伴い、民法の規定により予定どおり配偶者居住権が
消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者が相絖により取得する財産がないことから、
相続税は課税されません。
配偶者居住権の存続期間が終身ではな<、10年などの有期で設定されていた場合に、
その存続期間が満了したときも、民法の規定により予定どおり配偶者居住権に基づく建物の
使用・収益が終了することから、移転し得る経済的価値は存在しないと考えられ、
贈与税は課税されません。
なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。
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担当:北垣