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- 2023/09/16
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↓本日のコラムです↓
今回は「印紙税調査」についてお話します。
印紙税調査
印紙税調査とは印紙税法で定められた課税文書に対しては、
収入印紙を貼り付けし消印を押し印紙税を納付する必要があります。
この印紙税の納付に漏れがないかを調査するのが、印紙税調査です。
印紙税の納付漏れがあった場合
◎過怠税が徴収される
印紙を貼付すべき作成者が課税文書の作成までに印紙税を納付していないことが判明した場合、
納付すべき税額だけでなく、その2倍相当額も合わせて過怠税として徴収されます。
印紙を納付していないと当初印紙税の3倍もの金額を納付する必要があります。
印紙が貼付けられているが、消印が漏れていた場合も、同じように過怠税が発生します。
過怠税が減額されるケース
所轄税務署長に対し印紙税を納付していない旨の申出を事前にするケースです。
調査により、過怠税が課されることが予見できた場合は減額対象になりません。
申し出が認められた場合、過怠税は印紙税額とその10%相当の金額との合計額になります。
当初の印紙税額の1.1倍の納付に減額されます。
印紙税にも時効がある
印紙税の納税漏れの期間は5年です。
電子契約は印紙不要
国税庁も電子契約に印紙税が課されないことが述べられているので、
コスト軽減・納税義務違反になるリスク軽減も可能になります。
過怠税を課せられると大きな出費になります。
都度契約時に正確に確認するようにしましょう!
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