相続関係でお困りの不動産はございませんか?【大阪府摂津市】
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- 2021/12/04
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↓本日のコラムです↓
「瑕疵担保責任」
瑕疵担保責任とは、売却した不動産に何らかの欠陥があったときに、売主が買主に対して負う責任のことです。これは、雨漏りや過去の事故、設備のトラブルなどの内、通常わからないような内容のものに対して責任を負うことです。この瑕疵担保責任には期限が設定されています。民法では、瑕疵があることをしってから1年以内が責任のある期間と定めています。
また通常、不動産業者のの方で物件引き渡し後の〇年以内~という風に特約で期限が設定されています。なぜかというと、瑕疵を発見してから1年以内だと、5年後に見てけてそれに対して責任を求められることも考えられます。それだと売主側は安心できないので引渡しの〇年以内という風に特約を載せています。また、売主が不動産会社の場合は引渡しから2年以内と宅建業法で定められています。また、民法の改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任に名称が変わっています。
〘契約不適合責任〙
ここからは、新しくできた契約不適合責任について説明していきます。
まずは責任を追及できる内容が瑕疵担保責任と比べて変わりました。いままでは。契約の解除と損害賠償の請求だったのが、修理の請求や、代金減額も可能です。また、今までは買主が知っていたものに関しては売る主は責任を負いませんでしたが、改正で、買主が知っていた不備でも契約不適合責任の対象になるようになりました。つまりは、買主がかなり優位になるような変更であるといえます。ただ、今回の改正で、「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」という内容のものも設定されました。追完とは、商品や工事に不備があった場合にそれをなおしたり、不備のない商品と交換することです。つまり、これは買主にとっては自分の請求が通らないという意味では、どちらかというと不利なものといえますね。
このように契約不適合責任には、売主側も買主側にも不利になるような条項があります。なので契約の際は特約でこの条件を緩和数るような内容のものをつけるようにしましょう。
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担当:北垣(きたがき)