相続税の申告手続き その②
- 新着情報
- 2019/10/29
おはようございます!営業の北垣です!
本日の1件目に引き続き、相続税の申告手続きに関しての続きです!
↓添付書類の続きからです↓
(配偶者の税額軽減を受ける場合)
○申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
(小規模宅地の特例を受ける場合)
○申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割がでぎない場合に提出)
[特定居住用宅地等の場合]
(一定の親族が特例の適用を受ける場合)
相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
○(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合)
被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に作成されたもの)、介護保険の被保険者証の写し、
施設への入所時における契約書の写しなど
[特定事業用宅地等の場合]
○一定の郵便局舎の敷地である宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
(農地の納税猶予の特例を受ける場合)
○相続税の納税猶予に関する適格者証明書 ○担保提供関係書類
相続税の延納
相続税額が10万円超で、納期限までに金銭納付を困難とする事由がある場合は、申請により、納付を困難と
する金額の範囲内で、一定期間の延納が認められます(延納税額が100万円超や延納期間が3年超の場合は、
担保が必要)ただし、利子税がかかります!
(延納期間と利子税)
不動産等の割合 区分 延納期間 利子税(年割合)
75%以上 不動産等に対応する税額 20年 3.6%
動産等に対応する税額 10年 5.4%
50%以上75%未満 不動産等に対応する税額 15年 3.6%
動産等に対応する税額 10年 5.4%
50%未満 立木の割合が30%を超える場合の立木に対応する税額 5年 4.8%
上記以外の一般の税額 5年 6.0%
相続税の物納
相続税について、延納によっても金銭納付を困難とする事由がある場合は、申請により、
一定の財産により金銭に代える物納が認められています(納付を困難とする金額の範囲内)。
物納する財産の収納価額は、相続税の課税価格(路線価等による評価額。ただし、小規模宅地については、
評価減後の価額)となります。なお、収納の時までに、借地権が設定される場合や、自家用家屋が貸家になるなど、
財産の状況に著しい変化を生じたときは、収納時の現況によって収納価額が決められます。
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