相続登記をしないでいることはよいのですか???
- 新着情報
- 2015/05/31
相続登記をしないと!
1.相続した不動産を売却したり、貸したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)したりすることが出来ません。場合によっては抵当権を抹消することもできません。
2・不動産を相続した相続人の権利が保全されません。(権利としては不安定な状態のままです。)
例えば相続人の間で、長男が不動産を相続する、と決めていたとしても、相続登記をしなければ正式に所有者とはなりませんし、法的に保護を受けられません。以下、具体例をあげてご説明致します。
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具体例1
意外に知られていませんが、法定相続分で登記をするのであれば、他の相続人の同意が無くても、相続人のうちの一人から勝手に登記ができてしまうので、相続登記をしないでいるうちに、相続人のうち、誰かが法定相続分で勝手に登記をしてしまい、自分の持分だけ売却してしまう、ということが起こり得ます。
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具体例2
さらに類似のケースで、相続人のうち、誰かが借金を背負っていたり税金を滞納していたりする場合、お金を貸している人や税務署は、相続できる不動産があると分かった場合、相続人に代わって法定相続分で登記をして、その相続人の持分だけ差し押さえる、ということができます。(これを代位登記といい、法的に認められている行為です。当然ですが他の相続人の同意は不要です。)もしこうなってしまったら、いくら「この不動産は私が単独で相続することになっていたのだ!」と主張しても無駄です。あとは裁判で争うしかありませんので早めの相談が大切です。