相続登記の義務化が始まる前に 大阪市淀川区・東淀川区・西淀川区
- 新着情報
- 2023/07/10
マイダスの堅本(かたもと)です
弊社HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本日は目前に迫ってきた【相続登記の義務化】に関してお話しさせていただきます。
弊社マイダスで相続に関するご相談を受ける際の多くは「相続で取得した」土地や建物の売却に係るものです。
しかし、中には「亡くなった両親(曾祖父・曾祖母等多岐に亘る)が所有者のまま」という物件のご相談も増えております。
今まで相続登記には、法律上の義務がなかった為、故人の所有権のままでも罰則などはありませんでした。
≪義務化はいつから?≫
【相続登記の義務化は、2024年4月1日~】
①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
②遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
上記の①、②どちらも正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料となります。
≪なぜ今、相続登記が義務化されたか≫
皆様が一度はテレビなどで耳にしたことがある【空家問題】が法施行の背景にあると言われています。
「所有者不明の土地・空き家」
土地や建物の登記情報などから、即座に所有者を判別することができない土地は、国土の約20%以上に及ぶと言われています。
≪相続登記の未了≫
相続が1代前(両親など)であれば、相続人の判別はつきやすいのですが、2代前(祖父・祖母)や3代前(曾祖父・曾祖母)などになると、本来相続するはずである相続人の死亡により、子や孫に相続され、相続人の人数が急激に増加していきます。
このようになると個人では到底手が付けられず、司法書士に依頼することもなく、そのまま放置する事となり所有者不明の物件(土地や空き家など)になることが多いようです。
≪両親などの他界により、実家の空家化≫
働く世代の住宅需要として、やはり都心部やその周辺の利便性の良い場所にマイホームなど拠点を置き生活している方が多い為、地方都市部の【実家】をお持ちの方は「空家になっても利用しない」「年々訪れる機会が減っていっている」など思っていらっしゃる方が弊社の相談者には多くいらっしゃいます。
今の時代は、【墓じまい】などと同様に【実家じまい】も必要なのではないか?とマイダスではお客様からのご相談より買取や売却のお手伝いなどの取り組みを強化しております。
「相続登記が義務になったので相続したはいいが、固定資産税を払っているだけ」
「空き家にしているので、大雨が降ったり、台風の時期になると不安に思う」
「草や樹木が伸びて、近隣の方に迷惑をかけないか、クレームが来ないか心配」
金銭的な不満や、漠然とした不安をお持ちの方に弊社マイダスでは、相続をする前の事前相談も承っております。
ぜひ一度ご相談下さいませ。
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