相続法改正に関してまとめました◎
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- 2020/02/08
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本日は相続法改正に関してまとめました↓
2018(平成30)年7月6日に、民法のうちの相続法分野と家事事件手続法の改正がされ、
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立しました。
相続法とは、民法のうちの、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように
承継されるかなどに関する基本的なルールを定めた法をいいます。
相続法は、戦後1947(昭和22)年に家督相続制度の廃止などの大改正がなされ、
その後、何度かの改正をしてきましたが、1980(昭和55)年に改正されて以来、
大きな見直しがされず、今日に至っていました。
他方、この間、わが国は核家族化や高齢化社会の進展などの社会経済の変化が生じており、
今回の改正では、このような変化に対応するために、
相続法に関するルールを大きく見直しています。
具体的には、次のとおりです。
1.被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
①配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設、②婚姻期間が20年以上の夫婦間における
居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(持戻し免除の意思表示の推定)の創設をしました。
2.遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
①自筆証書遺言の方式を緩和し、
②法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)をしました。
3.遺産分割制度の見直しにおいては、①預貯金の払戻し制度の創設(遺産分割前の払戻し制度)、
②遺留分制度の見直し、
③持別の寄与の制度の創設(相続人以外の者の後見を考慮するための方策)などの改正を行いま
した。
4.その他
①遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についての規律、
②遺言執行者の権限の明確化、③相続の効力等に関する見直しなどの改正がなされました。
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担当:北垣