相続不動産でお困りのお客様!マイダスにお任せください【兵庫県川西市】
- 新着情報
- 2021/01/24
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!!
ありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております。。。
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最近は相続不動産に関するお問い合わせが増えてきましたが
弊社では積極的に買取りを行っておりますので
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本日のコラムです☆
個人が相続で取得した空き家を取り壊し、その敷地を譲渡した場合の「所得税の
譲渡所得の特別控除の特例」について、亡くなった人(被相続人)が相続の開始
直前に老人ホームに入居していた場合の取扱いに関して↓
この特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」は、相続開始の直前に被相続
人の居住の用に供されていた家屋であることが要件とされますが、令和元年度の
税制改正により、被相続人が相続開始の直前に老人ホームに入居していた場合で
あっても、一定の要件を満たすことにより、この特例の適用が認められるようになりました。
相続開始の直前において、被相続人のみが主として居住の用に供していた家屋
で、(以下「被相続人居住用家屋」)およびその敷地の両方を相続または遺贈に
より取得した個人が、被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷地を譲渡した
場合は、その譲渡対価が1億円を超えないこと等の一定の要件を満たすことによ
り、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できます[租税特別措置法(措法)35条3項2号]。
これが「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」(以下「本特例」)です。
本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」とは、以下の①~③のすべての
要件を満たす家屋をいいます。
①相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった
(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。
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担当:北垣