相続した不動産の売却相談はマイダスにお任せください!【大阪府堺市】
- 新着情報
- 2022/10/13
ただいま大阪府堺市・高石市・和泉市こちらのエリア買取物件を大募集中です!
相続物件・相続土地・相続空き家・相続空き地・相続不動産・相続マンション・相続文化住宅・不動産遺産相続・実家相続・相続共同名義・家相続・相続放棄・空家の管理責任・相続放棄した家倒壊・ゴミ屋敷相続放棄・相続家売却でお悩みの方はいらっしゃいませんか?マイダスは不動産全般トータルサポート致します!
まず何から始めるか、どのような売却手順が最適か、今売るべきなのか、疑問や不安をご相談ください!
専門的な内容をお客様に納得頂くまでご説明いたします!お悩み中でも大丈夫です!まずは無料見積査定をご利用下さいませ!
おはようございます!マイダスの堅本です。
相続した空家・遠方で管理ができない空家でお困りの方はいらっしゃいませんか?
マイダスは秘密厳守をお約束致します!
近隣の方に売却を知られたくない、などのご相談も多く頂きます。
またスピード取引・即現金化が可能な為、最小限のご負担で不動産売却が可能◎
お気軽にお問合せ下さいませ!
***********本日のコラムです↓***********
今回は、配偶者所有権の消滅と相続税・贈与税の関係についてお話します!
配偶者の死亡や存続期間満了により配偶者居住権が消滅した場合は
建物と土地の所有者に対して相続税と贈与税は課税されません。
しかし、配偶者居住権の存続期間満了前に配偶者居住権が消滅した場合は
配偶者から建物と土地の所有者に建物の使用件・収益権が贈与されたものとされ
配偶者から居住建物およびその敷地の所有者に
その建物を使用・収益する権利の贈与があったものとみなされ贈与税が課せられます。
相続人が死亡した場合、財産である建物に住んでいた配偶者は
居住していた建物につき無償で居住したり
賃貸したりする権利を取得する事が可能です。
配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権が消滅します。
この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用・収益することが
可能となったことを利益と考え、居住建物の所有者に対してみなし課税をするという考え方もあります。
しかしこれは配偶者の死亡に伴い、民法の規定により予定どおり配偶者居住権が
消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者が相続により取得する財産がないことから
相続税は課税されません。
配偶者居住権の存続期間が終身ではな<、10年などの有期で設定されていた場合に、
その存続期間が満了したときも、民法の規定により予定どおり配偶者居住権に基づく建物の
使用・収益が終了することから、移転し得る経済的価値は存在しないと考えられ、
贈与税は課税されません。
また、居住建物の敷地の所有者についても、同様の扱いとなります!
*******************************
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。