登録免許税【不動産登記に必要な税金】
- 新着情報
- 2019/10/10
マイダスの下田です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます
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本日は不動産登記に必要な税金、登録免許税についてのコラムです!!
登録免許税とは?
→登記簿や登録簿に、登記や登録をするときに納める税金
不動産 は固定資産税評価額を、住宅ローン等の抵当権の設定登記は債権金額を、それぞれ課税標準として
税率をかけて税額を計算
→居住用家屋の新築又は取得や土地の 売買、抵当権の設定登記には
住宅の新築または取得 → 個人の居住用家屋 本則税率0.4% 軽減税率0.15% 適用期限~令和2.3.31
(所有権の保存登記) → 認定長期優良住宅 本則税率0.4% 軽減税率0.1% 適用期限~令和2.3.31
認定低炭素住宅
中古住宅の取得等(所有権の移転登記) → 本則税率2% 軽減税率0.3% 適用期限~令和2.3.31
土地の売買(所有権の移転登記) → 本則税率2% 軽減税率1.5% 適用期限~令和2.3.31
住宅ローン等の抵当権の設定登記 → 本則税率0.4% 軽減税率0.1% 適用期限~令和2.3.31
以上の税率の軽減措置が設けられています!
~例えば~
令和元年中に土地を4,000万円(固定資産税評価額3,000万円)で購入し、住宅を3,000万円(固定資産税評価額
2,000万円、認定長期優艮住宅)で新築
購入費用の内訳は、自己資金2,000万円と住宅ローン5,000万円
土地の所有権の移転登記 住宅の所有権の保存登記 住宅ローンの抵当権の設定登記
(3,000万円× 1.5%) + (2,000万円× 0.1%) + (5,000万円× 0.1%)
= 登録免許税の合計 52万円
~まとめ~
○住宅・土地は税率を軽減
○長期優良住宅・低炭素住宅の税率は、さらに軽減
担当:下田(しもだ)