用途地域 田園住居地域のまとめ
- 新着情報
- 2019/10/24
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本日は今まで用途地域に関しては何度がコラムを書いてきましたが
用途地域の中で最近追加された田園住居地域に関してのコラムです
田園住居地域とは??
→農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る艮好な住居の環境を保護するため定める地域
→従来、市街化区域内の土地は「農地としての利用」より「宅地化しての利用」とされてきましたが、
近年は「都市機能には農業が含まれる」という方向に考え方が変わりつつありその流れを受けて創設された
田園住居地域内での農地
→田園住居地域内の農地は、宅地化するよつも農地としての保全を図ることにしているため、
田園住居地域内の農地において以下の行為をする場合は、市町村長の許可を受けなければならない
→土地の形質の変更
→建築物の建築
→工作物の建設
→土石などの物件の堆積
建築可能な建築物
→第一種・第二種低層住居専用地域で建築できる建築物に加え「農産物の生産・集荷・処理・貯蔵用建築物」や、
農産物の直売所や飲食店などの「農業関係の店舗」の建設が可能
~まとめ~
田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつも、「低層住宅に係る良好な住居の環境の保護」も考えている
第一種・第二種低層住居専用地域 と同じグループ
第一種・第二種低層住居専用地域と同様に、建蔽率や容積率は低い数値
建築物の絶対高さ制限(建築物の高さは10mまたは12m)
担当:北垣(きたがき)
参考文献 大澤茂雄『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本』成美堂出版,2019年,p.64