生産緑地は解除して売却出来るの?
- 新着情報
- 2015/05/17
生産緑地を解除(ただの農地にする)
「生産緑地→(解除)→ただの農地→(農転)→宅地→売却」
宅地にするためには、生産緑地を解除し、地目変更登記する必要があります。
①生産緑地指定後30年経過
②病気などの理由で農業に従事できない場合→医師の診断書が必要
③本人が死亡し、相続人が農業に従事しない
上記いずれかの場合には次の手続で生産緑地の指定を解除できます。
1.農業委員会に買取申し出を行う(受理された時に相続税の猶予が取り消される。
申し出は撤回できない。)
2.買取希望照会(買取の告知)
3.農業従事者に買取斡旋(実際には買取る人はいないのが常)
4.生産緑地が解除される
複数の生産緑地を持っている場合、一部だけの解除はできませんが、特例として全体の20%
以内なら解除できます。(500平米以下にはできない)
解除になったら、二度と生産緑地には戻せません。
20%以内なら無条件で解除できるか→行政によって対応が違います。
相続税は遡って支払いますが、固定資産税は遡って支払うことはありません。
相続税には利子税もかかります。
解除して売却する場合はこの点にも気をつけて下さい!