生産緑地とは?
- 新着情報
- 2015/05/16
農地は市街化政策により固定資産税が宅地並みに課税されています。
しかし農地が生産緑地に指定されれば固定資産税が農地として課税されるので安くなります。
生産緑地に限らず、農地を営農者が相続すると、相続人が営農している限り、相続税が猶予されます。
然しながら 農業を辞めるとなると莫大な相続税と利子税を払わなければいけません。
その為農業をやめたくてもやめられないといった問題が現実に起こっています。
生産緑地とは何なのか???
市街化区域内の500平米以上の農地(や公園など)で行政から生産緑地の指定を受けたもの。
固定資産税が優遇され(宅地の数百分の一)、相続税が猶予されます。
日照等の条件が営農に適している(日当りが良い)。
所有者や権利者は複数いても可(地主と小作人など)。
相続税の猶予とは、親から相続した農地で営んでいた農業をやめたときに、支払いが猶予されて
いた相続税を遡って払わなければいけないという事があり営農し続けなければいけない制度なのです。
(平成13年12月31日までに相続していれば、猶予期間は20年)
(生産緑地でない一般の農地の場合、相続人が死亡するか、相続税申告から20年営農していれば
相続税は猶予から免除に変わる)