瑕疵トラブルに関してまとめました☆
- 新着情報
- 2020/02/17
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本日は瑕疵トラブルに関してまとめました!
建物は、経過年数により相応に品質・性能が低下してくるのは当然のことです。
それらの経年変化による建物の劣化現象とは別に、シロアリの害、雨漏り、
結露等による木部の腐食、不同沈下による傾き等の欠陥が引渡し後に発見されて
「暇疵トラブル」になることが少なくありません。
土地・建物に欠陥があった場合の売主の責任を
「暇疵担保責任」(現行民法570条、改正民法566条)といいます。
つまり「暇疵」とは欠陥のことです。
知っている建物の不具合は告げておくことが大事ですが、
国は、トラブル防止の施策として、
①建物状況調査、②安心R住宅制度を用意しています。
任意の制度ですが活用も検討してみましょう。
売主の暇疵担保責任
住まいの売却で気を付けなければならないのが「暇疵トラブル」です。
売主の暇疵担保責任を知っておく必要があります。
次頁の暇疵トラブル防止の制度も知っておきましょう。
売主の「暇疵担保責任」は、2020年4月1日以降は民法改正により大きく変わりますが、
売主としての法律上の責任を理解しておきましょう。
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担当:北垣