特定空き家に指定される前にマイダスへご相談下さい!
- 新着情報
- 2018/03/12
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
特定空家に指定された後に自治体から改善の勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍となっていまいます。
具体的に次のような状態だと「特定空家」に指定されてしまいます。
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
急な相続等で空き家を取得された所有者様、特定空き家に指定される前にマイダスまでご連絡下さい!
査定は無料です!
【募集物件】中古戸建て、中古テラス、中古マンション、文化住宅、土地、借地etc・・・
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担当 山根(ヤマネ)
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