特区民泊の許可申請手続き~まとめ~
- 新着情報
- 2019/11/23
マイダスの北垣です!!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
本日は「特区民泊の許可申請手続き」に関するコラムです!!
国家戦略特区において、対象施設が、都道府県知事の「特区民泊」の認定を受けた場合は、
旅館業法の適用が除外され、旅館営業の許可がなくても民泊を実施することが可能!!
認定を受ける要件
☞利用期間が、3日から10日までの範囲内で自治体の条例で定める期間以上であること
☞滞在者名簿が施設等に備えられ、当該施設が国家戦略特区外国人滞在施設経営事業の
用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること
☞施設周辺地域の住民からの苦情および問い合わせについて、適切かつ迅速に処理が行われること
☞一居室の床面積が原則25㎡以上であること(自治体の判断で変更可能)
⇊手続き⇊
自治体や施設の状況によって異なりますが、一般的な認定までの流れですが
生活衛生課へ事前相談
⇩
近隣住民への周知
⇩
認定申請
⇩
現地調査
⇩
認定
以上のようになります。
11月後半に入りましたが!!!
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担当:北垣(きたがき)