物が多くて片付けが難航・・・そのまま買取サービス致します☆
- 新着情報
- 2023/12/21
【大阪市】
・淀川区・東淀川区・西淀川区
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・旭区・城東区・鶴見区・・・など
空家、戸建、長屋、連棟、テラスハウス、実家、相続不動産など様々な物件の買取致します☆
株式会社マイダスの堅本(かたもと)です。
「高齢者住宅に引越しが決まったけれど・・・」というお客様からマンションの売却のご依頼がありました。
所有者の方が高齢となり、高齢者住宅施設にお引越しされることから売却のご相談があったのですが、困ったことに「売却したいのに片付けられない」といった内容でした。「昔のものが捨てられない」という方が多く、次の引っ越し先に持っていける家具なども多くない事や、ご自身では片付けもなかなか進まないという事でした。
こういった場合、弊社では「現状のままの買取り」をご提案させていただくケースがほとんどです。所有者様には、必要なものだけお引越しの際に持って行っていただければ、残ったものは弊社で片付けを行うサービスのご提案させていただいております。
お客様からは「片付ける必要がなくなり、不安が解消された」「全部丸ごとお願いできるから助かる」とご好評いただいております。
もし心当たりのある不動産をお持ちの方は、一度マイダスへご連絡ください。出張査定も行っております!
担当:堅本(かたもと)
~☆~☆~本日のコラム~☆~☆~
【認知症患者の不動産取引】
不動産取引には当事者(売主や買主)の意思能力が必要です。この意思能力を欠く人が行った法律行為(契約など)は無効とされます。意思能力を欠く代表的なものに【認知症】がありますが、一概に認知症患者といっても、個々により意思能力に対する程度の違いがあり、裁判所の判例によると「見当識」「記銘力」「注意力」「言語流暢性」「理解」「計算」「論理」など様々な判断能力に対する基準があります。
「意思能力が認められるとして取引が有効とされた事例」
・代理権授与に基づく売買が有効とされた事例
売主から代理権を与えられた人が不動産取引を行い、その後に売主の相続人が代理人に対して「売主は認知症を発症しており意思能力を欠く代理権授与だった」ことを理由とし、所有権移転登記の抹消を求め提訴しました。この裁判では、売主が「常時判断能力を喪失していたとは言い難い」事や、代理権を授与する際に「委任の目的や、売買契約の説明、趣旨の理解」があったと判断され、売買契約を有効と認定されました。
・遺言に基づく不動産取得が有効とされた事例
被相続人(売主)の遺言に基づいて不動産を取得した相続人が、この不動産を被相続人(売主)が生前に売買契約にて売渡していた買主(現所有者:所有権移転登記済み)に対して、売買契約時に売主の意思能力がなかったと主張し、所有権移転登記の抹消を求めました。裁判所は、被相続人(売主)について【アルツハイマーを発症】していたことは認識しているが、他者とのコミュニケーション能力に問題がなかったことから、売買契約締結時には意思能力がなかったとまでは認められないと認定されました。
「売買が無効とされた事例」
・高齢者による不利な条件での売買が無効とされた事例
90歳の高齢者(売主)が所有している不動産を「著しく不利な条件」で締結した売買契約について、売買契約を締結したことはなく、代金も受け取っておらず、契約当時意思能力を欠いていたことを理由に無効を主張しました。売主はこの不動産から賃貸収入を得ており、本来入居者へ請求するはずの水道代や電気代などの請求を失念していたことから、記銘力などに障害の認められる老人性痴呆症と診断されました。また、「著しく不利な条件」で契約の締結を行っていることから、判断能力、理解力などに問題があったとし、裁判所は売主が意思能力を欠いていたことを認定し売買契約は無効としました。
認知症患者など意思表示の困難な方の不動産取引において、裁判所は個別のケースに基づいて意思能力を判断し、取引の有効性を決定します。認知症と診断された方が不動産などを所有していると「売却できない」と思われがちではありますが、後見制度などもあり、全く不可能なことではありません。法的なアドバイスを受け、適切な取引を行うようにしましょう。