民泊の設備要件のまとめ!
- 新着情報
- 2019/12/17
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たくさんのお問い合わせをいただいております!!
本日は民泊に関するコラムの続きです!!
民泊の対象となる家屋の留意事項をまとめました↓
その他の留意事項
社宅、寮と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断
「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に
供する場合には、当該部分がトイレや台所など住宅に必要な設備の要件を満たしている場合において、
当該部分を「住宅」として届け出ることが可能
必要な設備
届出を行う住宅には、
☞台所
☞浴室
☞便所
☞洗面設備
次の4つの設備が設けられている必要があります!
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備が
それぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能
公衆浴場等による代替の可否
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、
届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできない
設備の機能
これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、
一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められる
また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。
例えば、浴室については、浴槽がなくてもシャワーがあれば足り、
便所については和式・洋式は問いません!
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