民泊には許可が必要?!【空き家の有効活用】
- 新着情報
- 2019/11/20
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
マイダスの下田です!いよいよ11月も後半に入りましたね、、、
今年も残り1ヶ月と少しとなりました!!
弊社ではまだまだ買取り物件を大募集しておりますのでご安心くださいませ◎
本日はお問い合わせの多い「民泊」の始め方のコラムです↓
いざ民泊を始めよう!と思っていても実はいろんな許可がいるんですよね、、、
営業場所の規制
住宅宿泊事業では利用する物件の用途が住宅(戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎)の
用途であれば民泊として利用することが可能
これらは住居専用地域でも認められている用途であるため、住居専用地域でも用途変更することなく、
そのまま住宅宿泊事業が可能
一方、旅館業法における簡易宿所営業として民泊を行う場合は、
旅館・ホテルの建築が制限される住居専用地域では営業不可
消防法令
住宅宿泊事業、簡易宿泊営業、特区民泊、いずれも旅館・ホテルと同じ消火設備が必要
具体的に→消化器や屋内消火栓設備、自動火災報知設備など
ただし家主不在型ではない届出住宅で、届出住宅の宿泊面積の合計が50㎡以下の場合は、
通常の住宅として扱われるため、消火設備の設置義務はありません!!
対象となる家屋
住宅宿泊事業法における、住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、
「居住要件」と「設備要件」を満たしていることが必要
「居住要件」の対象となる届出を行う住宅は、
→現に人の生活の本拠として使用されている家屋
☞現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋であり、
短期的に当該家屋を使用する場合は該当しない
→入居者の募集が行われている家屋
☞住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、
居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋
→随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
☞生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋
例→年数回程度利用している別荘、将来的に再度居住するために所有している空き家など
以上のいずれかに該当する家屋である必要があります!!
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担当:下田(しもだ)