残置物もそのまま売却が可能です!!【大阪市西淀川区】
- 新着情報
- 2020/05/12
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本日も配偶者居住権に関してまとめました↓
配偶者居住権の利用方法と使用上の注意点
配偶者居住権は、建物全部に及び、使用・収益できます。
ただし、基本的には相続開始前と同じ利用方法でなければなりません。
配偶者は善管注意義務に基づき居住建物を使用・収益しなければなりません。
配偶者居住権を第三者に譲渡をすることはできず、居住建物の増改築や、
第三者への使用・収益のためには居住建物の所有者の許諾が必要です。
↓配偶者は居住建物を修繕はできるのか↓
配偶者は、居住建物の使用・収益に必要な修繕ができますが、配偶者がしない場合は、
居住建物所有者が修繕できます。
通常の必要費(破損部分の修理等の費用)は配偶者が負担し、それ以外の有益費(増築費用等)は、
価格の増加が現存する場合に限り、居住建物所有者の選択に従い、
配偶者の支出した金額または増価額を償還させることができます。
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担当:北垣