欠陥住宅を購入してしまったら・・・?!
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- 2019/03/02
皆さま、こんにちわ。いつも弊社のブログを読んで頂き有難うございます。
マイダスの堅本です!
今日は不動産のトラブルについてのコラムです。
夢のマイホームが欠陥住宅だったら?
見た目も新築同様で駅から近い、しかも格安!
そんな夢のようなマイホームを購入!
しかし購入後、雨漏りがひどく住める状態でないことが判明しました。
ところが売買契約を見たら「売主は担保責任は負わない」という一文がありました。
さてこの場合、どうなるの??
マイホームは一生の買い物と言われているのに雨漏りなんてとんでもないですよね!
不動産に欠陥(瑕疵=かし)がある場合、買主は売主に損害賠償の請求や、場合によっては契約の解除ができます。
これを売主が負う瑕疵担保責任といいます。
ところが売主はこの瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことができます。
従ってこの特約がある以上、原則として売主に何も言えません。
ただ売主が雨漏りの事実を知りながら告げなかったのであれば、損害賠償の請求や、場合によっては契約の解除ができます。
このような不動産に関するトラブルの末、
・自宅を売却したい
・住み替えを検討中!
・リフォームしたい
などの必要に迫られている方も多くいらっしゃいます。
そんな時は、不動産トラブルに強い弊社が全力でサポートさせて頂きます!
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担当:堅本