様々な理由で手放したい不動産はマイダスへご相談ください!【大阪府高槻市】
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- 2021/12/05
おはようございます。
マイダスの堅本です!
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↓本日のコラムです↓
「区分所有法」
区分所有法とは、分譲マンションなどのように建物の一部に所有権が発生する場合の、権利関係について定めた法律です。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。一戸建ての場合は建物と土地の所有権を購入者がもつので管理も購入者が行います。しかしマンションの場合、1室の所有権は持ちますがエレベーター、オートロックなど、共用部分の所有権は持ちません。そういったマンションの管理体制に関することなどを定めた法律が区分所有法です。
〘専有部分〙
専有部分とは、各入居者が購入した各戸のことです。この専有部分の所有者を区分所有権と呼び、その権利を持った人のことを区分所有者といいます。マンションの各戸を専有部分と呼び、各戸の所有者を区分所有者と呼びます。
〘共用部分〙
共用部分とは、オートロックやエレベーターなど各住人が使うようなスペースのことです。各部屋のバルコニーも共用部分にあたると定められています。マンションの所有者はこの共用部分を各所有者で共有する必要があります。
また、それらとは別に敷地利用権というのも存在します。どういうものかというと、所有権を持つマンションの敷地を利用できる権利です。区分所有法ではその敷地利用権と区分所有権を別々に売却することはできない、と定められています。マンションを購入した際、区分所有権と敷地利用権が購入者には与えられます。その権利を一緒に手放してくださいということです。もし、マンションの購入をお考えの際はこの区分所有法について調べてから購入することをおすすめします。
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担当:堅本(かたもと)