春のお住み替えの準備はできていますか??
- 新着情報
- 2020/03/05
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの北垣です!!
3月に入りお住み替えを検討されているお客様も
いらっしゃるかと思いますが、スムーズに準備は進んでいますでしょうか?
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本日は「不動産売却時の瑕疵担保責任」に関するコラムです★
↓危険負担と民法改正↓
契約を締結して引渡しを受ける前に、契約をした建物が例えば、
売主・買主の責めに帰さない地震で大きな被害を受けた(地震により建物に新たな暇疵が生じた)場合、
「この建物の修復費用は誰が負担するのか」「買主は契約を解除できるのか」、
これが民法の危険負担の問題です。
現民法は買主負担としていますので、建物の修復費用は買主が負担することになり、
契約の目的を達することができない大きな被害であっても契約を解除することができません。
これはあまりにも不公平ですので、取引実務では、
天災地変等で引渡し前に取引物件に被害が生じたときには、売主は被害を修復して引き渡す、
また、契約の目的を達することができない大きな被害であるときには、
買主は契約を解除できるとする「危険負担特約」をつけて、
売主・買主の公平を図っています。
なお、危険負担条項(534条・535条)は今回の改正で削除されます。
また、地震等により売主が建物を引き渡すことができなくなったとき(履行不能)は、
売主の帰責性は要件ではなくなり、天災地変等が原因で売主に責任がなくても、
買主は売買代金の支払いを拒絶することができ、契約を解除できることになります。
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担当:北垣