旧耐震・維持管理でお困りの空き家はございませんか?【大阪府松原市】
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- 2022/10/10
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本日のコラム↓↓
「土地収用」と聞くと公共事業の為に土地を没収される!?等のイメージはありませんか。
実際は、手順と補償が法律で定められています。
そこで今回は「土地収用法」についてお話したいと思います。
土地収用法
土地収用法とは、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として制定されました。
土地などを収用または使用するための手続や損失補償の内容などが定められています。
もともと憲法第29条で「財産権は、これを侵してはならない」として私有財産制度を保障を規定し
一方で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。
公共のために必要がある場合、正当な補償を行って、私有財産を収用できると明記されているのです。
この憲法に由来して土地収用法が制定されました。
道路、河川、公園などの公共事業のために土地を取得する場合は、
通常、起業者(事業を施行する者)が土地の所有者と話し合い、任意の契約を締結します。
しかし、補償金額などで折り合いがつかないときや、土地の所有権について争いが生じているなど、
話し合いによる任意で土地を取得することができない場合もあります。
このような場合に、起業者が、土地収用法に基づく手続をとることにより、
公共事業に必要な土地を取得することができる制度を土地収用制度といいます。
基本的な任意交渉の手続きの流れ
①起業者(国や地方自治体)から土地所有者に対し、説明会が開催
(事業概要やスケジュール、補償の方針などについての説明)
②起業者によって土地測量や建物の調査など実施
③起業者が調査結果にもとづいて調書という報告書を作成
土地所有者に確認後、署名押印依頼
権利者は、調書を見て内容が適切かどうか確認し、問題なければ署名押印
④起業者が補償内容を決定して、土地所有者に対して説明をして補償についての交渉開始
両者が納得したら、契約が締結
⑤契約内容にもとづいて土地の登記や引き渡し補償の実施
任意交渉が不可能な場合のみ、土地収用法によって強制収容が行われることになります。
補償額
土地収用法による補償金の額は「相当な価格」と定められていますが、
対象となる土地の価格は、周辺の土地の取引事例価格、公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価書などを基にして算定されます。
今回、土地収用法についてお話しました。
土地収用法が適用されるのは、限定された条件下のみです。
前触れなしに強制収容されることはなく、しっかり説明・協議を実施します。
ただし、このようなケースに遭遇した場合、事前に所有している土地の価格を調べておくと
良い交渉材料になるかもしれません!!!
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