抵当権設定登記後の賃借権についてまとめました!!
- 新着情報
- 2019/11/15
マイダスの下田です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
本日は1件目に引き続き「抵当権設定登記後の賃借権」について
お話したいと思います!!!
↓抵当権設定登記後の賃借権↓
抵当権設定登記後に設定された賃借権については、原則として、
抵当権者および競売による買受入に対抗することができません!!!
抵当権設定登記前の賃借権
対抗要件を備えていれば、賃借人は賃借権を抵当権者等に対抗することが可能
対抗要件??
土地の賃貸借の場合→土地賃貸借の登記または借地上に自己を所有者として登記した建物の所有
建物の賃貸借の場合→建物賃貸借の登記または建物の引渡し(具体的な鍵の引渡しなど)
↓建物の賃借人の保護↓
前記のように、抵当権設定登記後の賃借権は原則として抵当権者等に対抗することは不可
そのため、抵当権が設定された建物を借りていた人(建物の賃借人)は、
抵当権が実行されると、買受入に建物を明け渡さなければならない(抵当権者等に賃借権を対抗できない場合)
ですが、「今すぐ出ていけ!!」は賃借人には酷なので、一定の場合には
買受人が建物を買い受けたときから6ヶ月を経過するまではその建物を買受人に引き渡さなくてもよい!
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担当:下田