手付金の倍返し?
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- 2019/03/05
京都市内で空き家・長屋の買取を担当しております営業の下田です。
みなさま、おはようございます。
さて今日はよくある不動産のトラブルにまつわるコラムを書かせて頂きます。
テーマは・・・
「THE 手付金!」
たとえば、
BさんがAさんからマンションを1億円で買う約束をしたとします。
ところがその翌日、BさんがCさんから同じようなマンションを5,000万円で売ってやると言われました。
そりゃあ、BさんはAさんとの契約をなかったことにして、Cさんとの契約をまとめたいですよね!
でもそんな勝手は話は通りません。
ただしBさんがAさんに手付金を払っていた場合は通るんです。
例)BさんがAさんに1,000万円の手付金を払っていたとして、この1,000万円を放棄すれば契約解除できるのです。
いわば、Aさんへの迷惑料ですね。
逆も同じです、例えばAさんはBさんとの契約後にDさんから同じマンションを2億円で売って欲しいと言われたら・・・
手付の倍額、この場合2,000万円をBさんに返還して契約を解除できます。
ただし相手方が履行に着手していたら手付で解除できないので注意が必要です。
不動産の売買はトラブルのもとです。
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担当:下田