成年被後見人に代わって不動産売却するには?
- 新着情報
- 2019/03/02
こんにちわ。
マイダスの営業:下田です !
さて今日は先日お問い合わせ頂いた
「成年後見人が成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物や敷地を売却する場合」
についてのご相談をご紹介させて頂きます。
成年後見人が成年被後見人の不動産の売却、賃貸借、抵当権の設定を行うには家庭裁判所の許可が必要です。
成年被後見人に後見監督人がいる場合も同様に家庭裁判所の許可が必要です。
こういったケースの不動産売却は実績豊富なマイダスへご相談下さい!
わたくし、下田がお客様の不動産を一円でも高く買取れるよう努力します。
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担当:下田