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建築物には高さの制限はあるのか??

マイダスの西村です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

本日は建築物の高さ制限に関してのブログです!!

 

 

築物の規模をコントロールしている建蔽率や容積率のほかに日照や通風を確保するなどのために

建築物の「高さ」を制限する規定がいくつかある

→いずれも住居系の用途地域ではやや厳しい制限となっている

 

 

絶対高さ制限

 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内では、建築物の高さ

→10m以下が12m以下としなければならない

(都市計画によりどちらがの数値が定められている)

一般住宅(マンション)の1階に要する高さは約3mで実質的に3階建てまでの建築物となる

 

 

傾斜制限

建築物の各部分の高さは、次の3種の斜線制限の規定により、斜線的に建築物の高さが制限されている

そのため一定の角度の斜線の範囲内で建築しなければならない

 

○道路斜線制限

建築物の各階の高さは、敷地の前面道路の反対側から、用途地域によって決められた傾斜勾配により制限される

 

 

○隣地斜線制限

建築物の各部分の高さは、隣地境界線からも傾斜勾配によって制限される

31m(住居系では20m)を超える部分の建物は、一定の角度の斜線の範囲内での建築となる

 

 

○北側斜線制限

 南側に高い建物を建てられると、北側の建物は日照を妨げられることになる

⇒南側となる建物の高さは傾斜勾配により制限される

→低層住居専用地域と中高層住居専用地域、田園住居地域が対象

 

 

~まとめ~

絶対高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では

建築物の高さは10mか12m以下としなげればならない

 

道路斜線制限

前面の道路の反対側から一定の角度の斜線の範囲内で建築しなければならない

 

隣地斜線制限

隣地との境界線上がら一定の高さを基準に、そこから一定の

角度の勾配で示された斜線の範囲内で、建築しなげればならない

北側斜線制限

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では真北の敷地境界線上5mの高さから

1mにつきl.25m上がる斜線の内側に、第一種、第二種中高層住居専用地域では

真北の敷地境界線上10mの高さから1mこつき1.25m上がる斜線の内側に建築しなければならない

 

 

 

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担当:西村(にしむら)   

 

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参考文献 大澤茂雄『図解 いちばんやさしく丁寧に書いた不動産の本』成美堂出版,2019年,p.136

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