家を購入するときの税金と優遇制度
- 新着情報
- 2020/06/02
皆様おはようございます!マイダスの畠山です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
住宅を購入するときや、購入してからの税金が優遇される制度があります。
実際にどれぐらい優遇されるか、また利用する際の手続き
本日は3つほど紹介いたします。
家を購入するときの税金にはお得な優遇制度があります。
家を購入するときには建物分の消費税のいくつかの税金がかかります。
などと聞くと、支払いや手続きが大変だと思われるかもしれませんが
住宅向けに優遇制度が設けられており、手続きが不要なものが大半です。
どのような制度があるのか??
本日は3つほど紹介いたします。
〇契約書に印紙を貼って納税する印紙税
まず家を購入するときの契約時にかかるのが印紙税です。
契約書に印紙を貼り印鑑を押すことで納税したことになります。
家を購入するときには売買契約と住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)
を結ぶのが一般的ですが、それぞれに印紙税がかかります。
印紙税の税額は契約書の記載金額、つまり売買契約なら住宅価格、ローン契約なら借入額に応じて決まり
金額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円です。
また売買契約については2020年3月31日まで税額が1万円に軽減される優遇制度があります。
この優遇制度には特に条件や必要な手続きはありません。
〇所有権や抵当権の登記にかかる登録免許税
土地や建物を購入するときには所有権を登記しますが、その際に登録免許税がかかります。
税額は土地・建物それぞれの評価額に税率をかけて計算され、住宅の床面積が50㎡以上であれば
税率が軽減されます。ここでいう評価額とは住宅価格そのものではなく、固定資産税評価額のことです。
また、住宅ローンを借りるときにも抵当権の登記に登録免許税がかかり、床面積50㎡以上なら軽減が受けられます。
なお、床面積は登記簿上の面積で判断されます。登記簿面積は広告などに記載される専有面積より若干小さくなるので、専有面積が50㎡より少し広い住戸は登記簿面積も50㎡以上かどうか確認が必要です。
この登録免許税の軽減は2020年3月31日までが適用期限です(土地は2021年3月31日まで)。登記手続きは司法書士が代行するので買った人は特に手続きは不要ですが、司法書士への報酬を別途支払うことになります。
〇土地・建物を取得したときにかかる不動産取得税
新居に入居してしばらくすると、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知が届きます。
この税金はその名のとおり、不動産を取得したときにかかる税金です。
税額は本来、土地・建物それぞれの評価額に4%の税率をかけて計算しますが、
住宅の場合は評価額や税率の軽減が受けられ、税額がゼロになるケースも少なくありません。
ただし税金の軽減を受けるには、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。
この床面積には共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含まれます。
また原則として都道府県が定めた期間内に担当窓口への申告が必要です。
申告しないでいると、軽減される前の税額で納税通知が届く場合もあります。
その場合は通知を受け取ってから申告しても軽減を受けられるケースがあるので
なるべく早く問い合わせるようにしましょう。
都道府県によっては申告しなくても軽減が受けられる場合もあるようです。
このように家を購入するときや購入後の税金には各種の優遇制度が用意されています。
住宅を購入するときには、税金の優遇が受けられるかどうか、税務署などで確認してみましょう。
本日は3つほど上げさしていただきましたがおわかりになられましたでしょうか??
難しい事が多いかもしれませんが弊社ではお客様に喜んでいただけますように
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