家の売却するためには
- 新着情報
- 2020/05/31
皆様おはようございます!マイダスの畠山です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
契約の交渉と契約の準備をする。
契約時に必要なものは媒介契約の担当者が準備しますので
それに従ってください。
一般的には、①土地・建物の登記済証(権利証)または登記識別情報
②印鑑(実印or認印)、③手付金領収書、④仲介手数料等です。①の土地
建物の登記済証(権利証)は提示するだけです。
媒介業者が事前に確認して、当日買主に提示しないこともありますので
媒介業者の指示に従ってください。
登記済証(権利証)は大事な書類ですので引渡しの時まで自身で保管しておきます。
印鑑は認印でも法律の効果に影響はありませんが、実印が押印するのが一般的です。
手付金領収書は、通常、媒介業者が用意しています。
また、媒介業者は犯罪収益移転防止法により売買契約当事者の本人確認を行うことが
義務付けられています。運転免許証等の身分証明証の提示等に協力してください。
①契約金額:「契約金額」を決める
②手付の額:「手付の額」および「手付解除期日」を決める
③代金の支払い方法:「代金支払い方法」を決める
④:引渡日:「引渡予定日」を決める
⑤:瑕疵担保責任:売主の「瑕疵担保責任」の範囲、特約の内容を決める
⑥付帯設備:付帯設備として引き渡す設備を決める。「付帯設備表」の作成
⑦建物の引渡条件:現状有姿、修復、リフォームの有無、内容等を決める
⑧その他:建物状況調査(インスペクション)実施の有無等
契約条件が決まったら、媒介業者はごうい合意された内容を書面にします。
この書面が売買契約書です。契約書は売主と買主、双方の権利や義務などが
書かれた書類ですから、十分に理解する必要があります。
追加事項が発生した時は、口約束せずに書面にしておきましょう。
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担当:畠山
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