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- 2021/11/05
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~~~今回は賃貸住宅の管理義務等の適正化に関する法律案についてのコラムです~~~
賃貸住宅の管理義務等の適正化に関する法律案が12日、参議院で可決、成立した。
成立後1年以内に執行される(サブリースに関する行為規制は6ヶ月以内施行)
賃貸経営を管理業者に一任する(サブリース契約)をめぐるトラブルが社会問題化し、また賃貸住宅管理を業者に委託するオーナーも増加していることから、新法によりこれらの適正図る。
同法は(サブリース業者(特定転貸事業者)とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に係る措置)と
賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設が骨子。
前者では、サブリース業者に対して、家賃支払い、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示
実際よりも著しく優良。有利であると誤認するような広告表示を禁止する、2特定賃貸借契約(マスターリース契約)
勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、
または不実を告げる行為を禁止する、3マスターリース契約の締結前に、家賃契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付け、これらに違反したものは業務停止処分や罰則が科せられる。
また、サブリース業者だけでなく、建設業者などサブリース業者と組んで勧誘を行うものについても、規制の対象とされる。
後者は、現行の賃貸管理業者登録制度とは別途の登録制度を創設。
賃貸管理業者を営む事業者の登録を義務付ける。
管理戸数が一定規模に満たない事業者(200戸以下となる予定)は登録が免除される。
登録された賃貸管理業者には、事務所ごとに管理業務の管理および監督を行なう(義務管理者)を置くことが義務付けられる。
業務管理者は賃貸住宅管理に関する一定の実務経験を有する資格者としており、(賃貸不動産管理士)
(宅地建物取引士)などの資格者のうち、一定の講習を受講したものがイメージされる。
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