婚姻期間20年以上!贈与税の配偶者控除!!
- 新着情報
- 2019/10/03
気温差が激しい日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
マイダスの西村です!!本日は「贈与税の配偶者控除」に関してのコラムです!
長い長い結婚生活の中で一般的には、夫婦の財産は共有のものと考えられていることが多いですが、
法律上はそうではないのです!!
夫が得た財産は夫のもの!妻が得た財産は妻のもの!
⇒夫婦は別々に財産を持っているという考え方をします
⇒夫婦の間で贈与した場合でも、贈与税が課税されることになります
だがしかし!贈与税の配偶者控除というものがございます!!
↓詳しく↓
贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又
は居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格
から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができ
ます
【この控除は、同じ配偶者からの贈与については、一度しか受けられません。また、
この控除を適用した結果、贈与税がかからない場合でも、不動産取得税や登録免許税が
かかりますので留意ください。(その他条件有り)】
↓まとめ↓
夫婦間での住宅等の名義変更(贈与)や取得資金の贈与
⇒婚姻期間20年以上であれば、2,000万円を控除
※居住目的の不動産しか認められないため
⇒誰かに貸す目的や投資・転売目的の不動産であれば生前贈与の配偶者控除の対象外
生前贈与の目的の一つである相続税の軽減には役立たないといったデメリットありますので
注意が必要です、、、
マイダスでは大阪市福島区・都島区・天王寺区エリアの買取りを強化中です!
空き家・中古戸建て・空き地・中古テラスハウスなど
老朽化・築古不動産の買取りを強化中です!!
他社さまの査定金額に納得できなかったなど、お気軽にお電話くださいませ
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です◎
担当:西村(にしむら)