大阪 不動産買取はマイダスで決まり!!
- 新着情報
- 2020/01/23
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダス北垣です!!
まだまだ寒い日が続いておりますが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
弊社では不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!
即日査定に伺いますのでご安心くださいませ
2020年1月もありがたいことに成約が続いておりますので物件数が不足しております、、、
買取り物件を大募集しております◎
本日はマイホーム買い換えにかかる税金のコラムです!!
マイホームを売却した場合
→売却代金の一部(譲渡所得)に税金がかかる
○譲渡所得にかかる税金は、さまざまな特例で軽減できる
土地建物等の譲渡所得にかかる税率は、譲渡資産の所有期間によって異なります。
譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡(売却)をした場合は、
その譲渡による収人金額から、必要経費として取得費及び譲渡に要した費用を差し引いて算出した
土地建物等の長期譲渡所得に20.315%の税率(所得税15.315% 住民税5%)で税金ががかかります!
その譲渡が、自分が住んでいる家屋やその敷地などの居住用財産の譲渡(マイホームの売却)である場合は、
特例の適用を受けることにより、譲渡所得にかかる税金が軽減でぎます。
※所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています
↓譲渡所得の計算式↓
譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 = 譲渡所得金額
譲渡所得にかかる税金の計算式
譲渡所得×税率20.315%=税額
譲渡所得金額がマイナスの場合(譲渡損失)は、原則として給与所得等の他の所得との通算はできません。
ただし、「マイホームの買換え特例」などの各種の特例の適用を受けた場合には、他の所得との損益通算や
譲渡損失の翌年以降への繰越控除が可能
特別控除は、「マイホームの3,000万円控除」などの各種の特例による控除
居住用財産の譲渡(マイホームの売却)↓
譲渡所得の各種の特例における「居住用財産の譲渡」とは
○現在、居住している家屋を譲渡した場合
○現在、居住している家屋とともにその敷地である土地等(借地権等を含む)を譲渡した場合
○以前に居住していた家屋及びその家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合
(住まなくなってから3年目の年末までに譲渡
○現在、居住している家屋又は以前に居住していた家屋を取り壊し、その敷地であった土地等を譲渡した場合
(取壊しから1年以内に譲渡契約・住まなくなってがら3年目の年末までに譲渡)
↑↑以上のいずれかに該当するものをいいます↑↑
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担当:北垣