大阪・奈良の空き家売却・高価買い取りは関西不動産買取王マイダスへ!
- 新着情報
- 2015/05/12
現在、空き家は全国に約820万戸超えるまでに増え深刻な社会問題となりつつあります。
地方自治体では、地震や台風など災害による倒壊や景観および衛生上、地域住民の生活
環境の保全を図るために 2015年2月26日に施行されたのが空き家対策特別措置法です。
空き家とは居住していない事が常態化している事となります。
例えば
- 電気、ガス、水道を使っているか?
- 持ち主の登記や住民票があるのか?
- 建物の損傷程度は?
などから空き家かどうか判断します。
空き家対策特別措置法の概要
- 地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行が可能となる。
- 今までの住宅用地の特例措置が適用出来なくなりれ空き家を放置すると固定資産税
- が6倍になる。
- 自治体が固定資産税の課税情報を利用出来て所有者を特定で出来る制度になった。
このように空き家対策特別措置法の施行により、強制撤去・罰金徴収リスクが増えました。
さらに優遇税制も廃止され、解体や撤去せずに空き家として放置しているメリットも完全
に無くなりました。つまり空き家を放置すると資産ではなく負債として損をする時代に入
りました。
現状空き家で相続したもので年間10万程度の固定資産税を支払っていると仮定すると
空き家対策特別措置法で固定資産税の優遇措置が撤廃されると、年間の税金が6倍の
60万円にもなってしまいます。
問題は家が古くて雨漏りがあり住める状況ではない空き家で解体や撤去するしかない
空き家であれば放置すれば固定資産税が6倍になります。強制撤去を避けるには、持ち
主が自身で解体費用を出さなければいけません。更地になれば優遇税制も無くなり固定
資産税が6倍になります。
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