土地(空き地・荒地)の買取価格を知ろう!
- 新着情報
- 2019/09/03
おはようございます。
営業の下田です。
「今所有している土地(空き地・荒地)が一体いくらぐらいで売れるんだろう・・・」
など、ご所有の土地(空き地・荒地)の処分や有効活用にお困りではないですか?
もちろん、土地の売買価格は当事者の合意によって決まるものですから自由です。
しかしその価格決定の基準となるものがないと一般の方には、
高いのか安いのか、妥当な金額が分からず判断が困難になりますね。
そこで
地価公示法が定められ、土地の価格を決める際の参考にするため、地価公示が行われているのです。
「地価公示」って聞いたこともある方がほとんどではないでしょうか。
ではそれが具体的にどのように決定されるのか、全体像をおおまかにご説明します。
まず、地価公示は毎年一回、次のような手順で行われます。
①まずは標準地の選定
土地鑑定委員会が公示区域内(都市計画区域その他の土地取引が相当数見込まれるものとして国土交通省令で定める区域)から選定する。
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②鑑定評価
標準地の鑑定評価は2人以上の不動産鑑定士が行います。
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③審査・調整・価格の判定
不動産鑑定士による鑑定評価がなされると、土地鑑定委員会がその結果を審査し、必要な調整を行った後、基準日(1/1)における当該標準地の1㎡あたりの正常な価格を判定します。
不動産鑑定士が鑑定評価をしますが、最終決定は土地鑑定委員会です。
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④公示
土地鑑定委員会は、判定後速やかに標準地の1㎡あたりの価格などを官報で公示します。
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⑤書面などの送付
土地鑑定委員会は関係市町村に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面および当該標準地の所在を表示する図面を送付します。
市町村長は送付を受けた書面などを当該市町村の事務所において一般の閲覧に供します。
不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価は
★近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
★近傍類地の地代等から算定される推定の価格
★同等の効用を有する土地の造成に要する費用の額
これらを考えあわせて行います。
このようにして公示価格が決定されるのです。
毎年出る公示価格を参考にしてみてはいかがでしょうか?
もちろん、我々もお客様のご所有の土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標としてお取引を行うよう努めております。
より具体的な価格を知りたい方は是非当社の無料査定をご利用ください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
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担当:下田