土地建物をめぐる相続税の仕組み その②
- 新着情報
- 2019/10/01
マイダスの下田です!前回に引き続き「相続税」に関するコラムです!
そもそも相続税がかかる財産とはいったい何があるのでしょうか?
相続税がかかる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされます
⇒土地・建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろんですが、死亡保険金や死亡退職金なども、
「みなし相続財産」として課税の対象となります!
※↓死亡保険金↓
被相続人の死亡を保険事故として取得したもので、被相続人が保険料を支払っていたものに限ります
⇒ただし、非課税財産として、死亡保険金及び死亡退職金については、
それぞれ「500万円×法定相続人の数」による金額まで非課税となる規定があります!
また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産(※商品、骨とう品、投資対象であるものは除く)
や認定NPO法人に寄附をした財産なども相続税が非課税とされでいます
相続税の計算の課税価格の計算は、相続人等の各人別の課税価格の計算です
課税価格とは相続税を計算する基になる金額で
各相続人等が取得した + みなし相続財産の価額 - 非課税財産の価額
相続財産の価額
- その人が負担した + 被相続人から3年以内に
葬式費用・債務の額 贈与された財産の価額
= 各相続人等の課税価格 このように計算します
更に詳しい計算方法は国税庁のHPをご覧くださいませ
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担当:下田(しもだ)