土地建物をめぐる相続税の仕組み その①
- 新着情報
- 2019/10/01
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本日は相続税に関するコラムです!
ところで相続税とは何ぞや??
⇒相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け
継ぐこと
⇒この相続によって取得した財産にががるのが相続税なのです!
相続人とは!
→被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、配偶者以外の人
が相続人となるがどうかは、次のように一定の順序が定められています
相続順位 法定相続分
配偶者
(つねに相続人となる)
↓
第一順位 子 子1/2 配偶者1/2
(死亡している場合は、孫などの直系尊属)
↓
第二順位 直系尊属(父母・祖父母など) 直系尊属1/3 配偶者2/3
↓
第三順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹1/4 配偶者3/4
(死亡している場合は、甥・姪などの兄弟姉妹の子)
配偶者がいない場合 子又は直系尊属又は兄弟姉妹 100%
子・直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合 配偶者100%
この相続順位に応じた法定相続人ごとに、相続により取得する財産の割合の目安として法定相続分が
定められています
※相続税は、遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)によって財産を取得した場合にも課税されます
※被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定め、また、相続人以外の第三者に遺産を分与することもできますが、この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の財産(遺留分)を残しておく必要があります
~まとめ~
○土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
○相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
次回は、引き続き相続税の「相続がかかる財産」に関してのコラムです!
担当:北垣(きたがき)