土地建物の税金②
- 新着情報
- 2020/06/19
皆様おはようございます!マイダスの畠山です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
〇譲渡費用とは、土地や建物を売却するために要した費用です。
譲渡費用は以下のものがあります。
1、売却時の仲介手数料
2、売却時の広告費や測量費
3、売却時の売買契約書に貼付した印紙税
4、売却に伴い発生した立退料
5、売却に伴い発生した建物等の取り壊し費用
土地を売却するために、境界確定などの測量を行った場合は、その測量費は譲渡費用となります。
境界確定とは、隣地との境界ラインを定めることです。
また、建物を取り壊して土地だけを売る場合にも、建物の取り壊し費用は譲渡費用となります。
測量費用や取り壊し費用等の譲渡費用となり、譲渡所得を小さくする働きがある為
節税効果のある支出となります。
一方で、土地についている抵当権を抹消するためにの費用は譲渡費用とはなりません。
抵当権を抹消することと土地を売却する事は無関係と解釈されているためです。
ちょっと不思議な感じもしますが、抵当権抹消費用は譲渡費用とならない為、節税効果のない支出となります。
〇 取得費が不明の場合
相続で親から何代も引き次いでいるような土地や、売買契約書を紛失してしまったような土地など
土地の所得比が分からないケースもあります。
土地の所得費が分からないケースでは、【概算所得費】を用いて算出する事が一般的です。
概算所得費とは、譲渡価格の5%となります。
概算取得費 = 譲渡価額 × 5%
尚、概算所得費は法的に強要されたけいさんほうほうではありません。
ルール上は、所得費が分からない場合には、合理的な計算方法であれば良いとされています。
土地の所得比が分からない場合には、一般財団法人日本不動産研究所が公表している
市街地価格指数に基づて算出する方法が合理的な計算方法の一つであると認められています。
ただし、市街地価格指数による計算方法は、いかなる場合でも認められるわけではありません。
最終的には税務署に確認しながら所得費を計算するようにしてください。
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