土地建物の税金
- 新着情報
- 2020/06/19
皆様おはようございます!マイダスの畠山です!
続々と査定のご依頼をいただいております!!ありがとうございます!!
〇 土地譲渡の「税金の基礎知識」と「特例の節税」について
不動産の中でも土地を譲渡すると大きな金額の税金が発生することが多いです。
驚かないようにするためにも、土地譲渡では税金の仕組みを知っておくことが重要です。
マイホームの売却では、過剰な税金の負担がかからないように様々な税金例があります。
一方で、土地の売却では原則的に節税の特例がありません。
ただし、土地の譲渡でも条件次第では【3000万円特別控除】と呼ばれる節税の特約を使うこともできます。
【3000万円特別控除】の効果は非常に大きいため、土地の譲渡においても適用できないか検討する価値が
あります。
そこでこの記事では、土地譲渡における税金の基礎知識と【3000万円特別控除】が適用できる場合の土地譲渡の
2パターンについて。
個人の取得には、給与所得の他、譲渡所得や不動産所得、自事業所得。山林所得、退職所得、利子所得、配当所得、
一時所得、雑所得という10種類の所得があります。
このうち土地やマンションなどの不動産お売却したときに得る所得おとを譲渡所得呼びます。
譲渡所得が発生すると、初冬税及び住民税、復興特別所得税の税金が発生します。
譲渡所得とは、土地の売却額のことではありません。
譲渡所得は、以下の式で表される購入額との差額になります。
譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
譲渡価額とは売却額です。
取得費とは土地の購入額になります。
譲渡費用は、仲介手数料や測量費など土地の譲渡に要した費用となります。
難しい事が多いと思われますが一度調べてみることも良いかもしれません。
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