土地・建物の評価額の評価基準に関して
- 新着情報
- 2019/08/30
マイダスの下田です!お客様よりご質問の多い土地・建物の評価額の評価基準に関するコラムです!!
不動産売却時には誰しもが高値での売却を希望されると思います
そもそも、評価額がどのように決まっているのか?疑問ではないでしょうか
相続税や贈与税を計算するときの財産の価額は、原則として時価で評価することとさ
れています
納税者自身が正確な時価を算出することは難しいため、財産の種類ごとに一定の評価方法
(財産評価基本通達等)が定められています。
家屋⇒固定資産税評価額に基づき 固定資産税評価額×1.0=評価額
※家屋の評価方法には、地域ごとの区分はなし
宅地⇒地域に応じた2つの評価方式
市街地の宅地⇒路線化方式【路線価×補正率×地積=評価額】
※補正率→その宅地の形状等に応じて用いられる奥行価格補正率、不整形地補正率などのこと
その他の郊外の宅地⇒倍率方式【固定資産税評価額×地域ごとに定められた倍率=評価額】
このように評価されます
難しい単語が並んでおりますが
固定資産税評価額⇒固定資産税の課税にあたって市町村が定める評価額(市役所で確認可能です!)
路線価⇒道路に面した標準的な宅地の1㎡当たりの価額
(宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している道路ごとに毎年設定)
倍率⇒地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率
※路線価および倍率は毎年7月頃に国税庁のHPで公開されています!
マイダスでは不動産売却を検討されているお客様に安心!丁寧に説明いたします!
売却に関してご不明点・疑問に思うことはお気軽にお電話くださいませ◎
弊社では成約が続いておりますので物件数が不足しております、、、
積極的に買取りを行っております!!
担当:下田(しもだ)