土地と建物の配偶者居住権
- 新着情報
- 2019/12/28
皆様おはようございます!!マイダスの下田です!!
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本日は「配偶者居住権」に関するコラムです☆
⇩建物と土地の配偶者居住権⇩
↓建物所有権↓
相続税評価額×所有者として実際使用できる年数(残存耐用年数一居住権の存続年数)÷残存耐用年数(所得税法上の建物法定耐用年数×1.5-築後経週年数)×存続年数に応じた民法の法定利率にょる複利現価率
◎存続年数とは↓
一般的には被相続人死亡時の配偶者の年齢にょる平均余命年数(余命年数表から
算出)、または遺産分割協議等により定められた年数)
⇩土地所有権⇩
相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
○配偶者居住権は登記が必要で、単独で売買はできない。
○土地所有者が土地を売却しても、権利は消滅しない。
○婚姻期間が20年以上の夫婦の場合で、自宅である居住用土地家屋につぃては、
遺贈により遺産分割の対象外とできることとされたが、二次相続の場合に注意が
必要。
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担当:下田
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