処分にお困りの空き家、積極的に買取ります!【大阪府交野市】
- 新着情報
- 2021/05/24
マイダスの北垣です!
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↓本日のコラムです↓
売買契約の基本
不動産売買のように大きな取引を行う場合は、契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。
そのため、いったん契約を締結すると、一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
契約の解除には、主に以下のようなものがあります
○手付解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返し、または放棄により契約を解除することができる。
○危険負担による解除
天災により物件が毀損した場合に、過大な修復費用がかかるときは、売主は無条件で契約を解除することができる。
○契約違反による解除
売主または買主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除される。
○契約不適合責任に基づく解除
物件が契約内容に適合しないもので、その不適合が軽微でない場合は、買主は契約の解除ができる。
○特約による解除(ローン特約など)
特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、
買主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買主は無条件で契約を解除することができる。
○合意による解除
当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。
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担当:北垣(きたがき)