借地権付建物の売却はマイダスへ!【大阪府高槻市】
- 新着情報
- 2021/05/05
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます。
マイダスの北垣です!
弊社では借地権付建物の買取りを強化中です!!
他社様では断られやすい借地も弊社では積極的に買取ります!!
何から始めればいいのかわからない、、、とお困りのお客様!
弊社までお気軽にお問い合わせ下さいませ。
借地はもちろんですが
空き家・空き地・連棟長屋・中古戸建
借地権付建物・再建築不可物件・テナントビル
オフィスビル・駐車場用地・商業ビルなど
売却理由は問いません!積極的に買取ります!!
大阪府高槻市・茨木市・吹田市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
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↓本日のコラムです↓
マンションでリフォームできない場合
マンションには、専有部分と共用部分があり、共用部分については所有者が共同して管理します。
そのため、個人で勝手にリフォームすることができません。
どこが共用部分かは「管理規約」に記載されているので、
リフォームを検討する際には必ず確認しておきましょう。
一般的に共用部分と考えられるのは、玄関ホールやエレベーター、ゴミ置き場、駐輪場など、
共同で利用するものはもちろんですが、個人の居住空間である住宅部分の外壁やバルコニー、
サッシ・窓ガラス、玄関ドア、パイプスペースなども該当します。
思い通りにリフォームできるかどうかは、専門知識がないと判断できない場合も多いので、
リフォーム事業者とよく相談しましょう。
〇間取りの変更
空間を仕切っている壁は取ったり付けたりできますが、建物を支える構造体となっている壁は
動かすことはもちろん、穴を開けることもできません。
また、パイプスペースの位置を移動することもできません。
〇水まわりの移動
キッチンや浴室などの水まわりは、給排水管や換気扇とセットで移動します。
そのため、床下や天井に空間が十分ないと、水まわりを大きく移動できない場合があります。
〇床材の変更
カーペットや畳からフローリングに変更できるかどうかは、管理規約に制限がある場合が多いので、
必ず確認します。フローリングを禁止したり、フローリングの遮音性能を規定していたりする場合は、
管理規約に従います。
〇玄関やサッシ・窓ガラスの変更
玄関やサッシ・窓ガラスは共用部分なので、リフォームすることができません。
ただし、管理規約によっては、指定されたサッシやガラスであれば変更できる場合もあるので
確認しましょう。サッシの内側を二重サッシにしたり、玄関の内側を塗り替えるリフォームは、
一般的に可能です。
〇電気やガスの容量の変更
電気容量やガスの給湯能力を上げたい場合は、マンション全体の電気容量やガスの配管の
太さなどから制約を受ける場合があるので、事前に管理組合に確認する必要があります。
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担当:北垣(きたがき)