処分したい連棟長屋。お手伝いを致します!【大阪府大東市】
- 新着情報
- 2023/08/15
大阪府大東市・四条畷市・寝屋川市周辺エリアの不動産買取強化中です!(^^)!
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MIRIS(マイリス)
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★本日のコラムです★
建物買取請求権
建物買取請求権は借地権の期間終了時に借地契約が更新されず終了するとき、借地人の請求によって
借地上の建物を時価で地主に買い取ってもうらうことができる権利です。
借地権は終了すると借地人は原則として更地にして地主に返還しなければなりませんが、
建物買取請求権を行使することにより地主に建物を買い取ってもらうことができます。
借地契約が終了すると借地人は現状回復義務を負います。したがって借地人は原則として、
借地上の建物を撤去し更地で地主に返還しなければなりません。建物を建てるためにお金を
かけているわけで、借地権が終了した理由だけでまだ利用価値のある建物を撤去しなければ
ならないとすれば損失だと考えられます。よって、借地権が期間満了時に借地契約が更新されずに
終了したとき、借地権者が借地上に建てた建物について地主に時価で買い取るよう請求する
ことができる権利のことを建物買取請求権といいます。
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担当:田中(たなか)
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