再建築不可物件を相続後、お困りのお客様!!【大阪市住吉区】
- 新着情報
- 2021/09/18
マイダスの堅本です!
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本日は再建築不可物件を相続後にすべきことについてお伝えしたいと思います
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そもそも、再建築不可物件とは何か?
更地にした後に、新しい物件を建設することができない物件・土地のことです。
条件となるのは対象物件の前面道路が建築基準法上の道路ではない。
(建築基準法上の道路は原則公道など幅員4m以上のものです
※4m未満でも2項道路、みなし道路とみなされる場合があります)
また前面道路に敷地が接している部分が2m未満であると再建築ができません。
(条例によって取り決めが異なりますので確認が必要です)
相続した物件が再建築不可物件でどうすればいいのか!とお困りのお客様は一度隣地の住人の方に声をかけてみるのはいかがでしょうか?
道路付けの条件が変わってきますので土地の価値が変わり、再建築可能になった物件の価値は上がります。
マイダスでは再建築不可物件の買取りが可能です!
相続した実家が再建築不可物件で売却するにも何から始めればいいのかわからないなど、お困りごとはございませんか??
他社様では断わられることが多いとのことですがマイダスでは積極的に買取りを行っております。
実家の空き家を相続したが、今後使用しないので今のうちに売却したい
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担当:堅本