公簿売買と実測売買に関してのまとめ
- 新着情報
- 2020/01/23
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マイダスの北垣です!!
本日は、公簿売買と実測売買についてまとめました!!
敷地面積については、
①登記簿に記載された面積で売買する「公簿(登記簿)売買」と、
②実測をして実測面積で売買する「実測売買」の二通りの方法があります。
登記簿面積と実際の面積に差異がある土地は少なくありませんので、
土地は、実測面積による「実測売買」が望ましいといえます。
実測売買では、隣地所有者との境界立会い・確認のうえで測量を行い、
測量図を作成して買主に交付します。
登記簿面積と実測面積に差異が生じたときには取り決めた単価で清算します。
どちらの方法で契約するかは最終的には話合いで決めることになります。
なお、建物については、実際の面積と登記簿面積が相違しても清算することはしていません。
※実測売買の場合に作成する測量図には、現況測量図と確定測量図の2種類があります。
確定測量図の作成では、道路などの官民査定も行いますので国や行政との打合せが必要になり、
時間を要します。
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担当:北垣(きたがき)