借地権付建物でお困りのお客様!お電話ください!【大阪市大正区】
- 新着情報
- 2020/08/26
皆さま、おはようございます!
マイダスの北垣です!!
今月はCM放送後にたくさんのお問い合わせを頂いております!
誠にありがとうございます☆
大阪市大正区・此花区・港区周辺
こちらのエリアの不動産買取を強化中です!!
借地の不動産も積極的に買取りを行っておりますので
お困りに物件は今すぐ!弊社までご連絡くださいませ◎
♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵
本日は「借地借家法」に関するコラムです↓
↓地上の建物を譲渡する場合の土地賃借権の譲渡・転貸↓
たとえば、借地権設定者(地主)がA、借地権者がBである場合、
Bは借地上の建物自体を第三者(C)に譲渡することは自由
しかし、建物だけ譲渡しても、それに借地権がついていなければ(土地が使用できないので)
意味がありません。
そこで、借地上の建物を譲渡する場合には、借地権も譲渡するか、借地を転貸する必要があります。
借地権が地上権の場合には、借地権設定者(A)の承諾なしに地上権の譲渡や土地の賃貸をすることが可能ですが
借地権が土地賃借権の場合には、借地権の譲渡や借地の転貸をするときに、
借地権設定者(A)の承諾が必要です!!!
そのため、Aが承諾しないと、事実上、Bは建物をCに譲渡できません、、、
これだと借地権者(B)にとって酷なので、借地借家法では、
借地権設定者(A)の承諾に代わる裁判所の許可でもよいとしています!
♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵~♬🎵
不動産売却を検討されているお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ!!
弊社のスタッフが全力でサポートいたします◎
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:北垣