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- 新着情報
- 2021/12/23
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↓本日のコラムです↓
「遺産分割協議」
相続関係で複数人相続人がいる場合、遺産の分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議に関するトラブルはよくニュースなどで話題になっています。遺産と言っても色々あるのですが、特にもめると言われているのが不動産の遺産分割協議です。例えば、相続人全員で共有したままにするか、相続人を一人決めて、ほかの財産を不動産の相続人以外で相続する、などの例があります。遺言書があればその通りに相続すればすむ話なのですが、遺言書がない場合は協議をしなくてはなりません。
遺産分割のやり方には4つの種類があります。
・現物分割
現物分割とは、相続する遺産が複数ある場合にそのすべてを各相続人がそれぞれ相続するやり方のことをいいます。例えば、家、貯金、現金が相続対象の場合、一人は家、もう一人は貯金、もう一人は現金、という風に現物を各相続人に分けることです。
・換価分割
不動産などを売却して換金してそのお金を分割して相続することです。遺産分割協議をスムーズに行いやすいのでおススメの方法です。
・代償分割
遺産が不動産一つしかない場合に、一人の相続人がほかの相続人に代金は支払うことで不動産を相続することです。
・共有分割
その名の通り、遺産を相続人全員で共有することです。売却する際には相続人全員の許可が必要となります。
遺産相続は、裁判にまで発展する事例もあり、非常に複雑化しやすいものです。そういった事態を避ける為には事前の準備が大切です。相続を滞りなく進めるために、相続発生前の対策(遺言書の記入や、事前の話し合い)をしておきましょう。
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担当:北垣(きたがき)