保証に関する改正
- 新着情報
- 2020/06/02
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保証に関する改正
今般の民法改正において、賃貸借の保証について、以下の重要な改正がありました。
1:個人保証における極度額の設定
継続的な取引から発生する不特定の責務を包括的に担保する保証を根保証と言います。
個人が行う根保証については、どのような債務を保証する場合でも
保証契約の中で極度額(保証額の上限)を定めることが必要になりました。
賃貸借における賃借人の責務の保証ですから、個人が保証人になるときには
極度額を定めなければ保証契約は無効です(改正民放465条の2第2項)
2:付従性の条文新設
保証責務には付従性があります。付従性には1主債務務が無ければ成立しない
2主債務より重くなる事はありません。3主債務が消滅すれば消滅する、という3つの内容がありますが
このうち、2について「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重
された時であっても、保証人の負担は加重されない」という条文が設けられました。
賃貸借期間中に賃料が増額された場合、この新設された条文をそのまま適用すると
賃料の増加分が保証の対象外になってしまう可能性があります。
保証契約の条文は保証人が保証する賃料について、賃料が増額された場合を
想定した内容としておくことが必要でしょう。
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