使わなくなった古家もマイダスで買い取ります!〈大阪府堺市〉
- 新着情報
- 2024/04/03
大阪府堺市、高石市、周辺エリアの不動産買取を強化中です!
空き家、空き地、連棟長屋、中古戸建、借地権付き建物、再建築不可物件、築古マンション、収益物件、他社で断られた物件など
訳あり物件でも大丈夫!一度ご連絡ください◎
当社イメージキャラクター マイリス
おはようございます!マイダスの北垣です。
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【本日のコラム】
「原状回復ガイドライン」の続き
②原状回復義務の定義
ガイドラインは、原状回復の際に貸主・借主それぞれが負担すべき費用について、
次のようなルールを設けています。
[原状回復費用の負担区分]
貸主負担:・経年劣化
・通増損耗
・グレードアップを含むもの(次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、
化粧直しなどのリフォーム等の建物の価値を増大させるような修繕等)
〔具体例〕
畳の裏返し・表替え、ワックスがけ、家具のへこみ、冷蔵庫等の後部壁面の
黒ずみ、壁のポスター等の跡、下地ボードの張替えが不要な画鋲穴等、エア
コン設置の壁のビス穴、日照等によるクロスの変色
借主負担:・借主の故意、過失
・借主の善管注意義務違反
・通常損耗を超えるもの
・通常損耗の範囲内であったが、その後の手入れ等借主の管理が悪く、損耗等
が発生、拡大したと考えられるもの
〔具体例〕
借主の過失によるシミ・カビ、冷蔵庫下のサビ跡、畳やフローリングの色落
ち等、台所の油汚れ、結露放置によるカビ・シミ、タバコ等のヤニ・臭い、
下地ボードの張替えの必要なくぎ穴・ネジ穴等、エアコンの水漏れ放置によ
る腐食
※ただし、これらの負担割合の区分は、あくまで一般的な事例を想定していますの
で、特約等により借主の負担をより詳細に決定することも可能です。
マイダスでは買取物件を大募集中ですが、中古戸建、中古テラスハウスなど様々な不動産のご紹介も可能です。
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